夢見る精神障害者

アスペルガー症候群なのか、統合失調症なのか、医者によって見解が違うのですが、今は両方の疾患名を持っています。 精神疾患にまつわるお話を綴りました。

改めて、NPO法人として活動するにあたって

7/4(日)に、東京オフ会もやるので、ぜひ参加してください!!!

こんにちは、謙児です。

さて、今までいろいろと法人

設立のことは書いてきましたけど、

NPO法人と関わることについて、

ご心配に思われるだろうことを

まとめてみたいと思います。

あえて、ここでは

「そもそもNPO法人とは何か?」

などといった基本的なことに

ついては、イチから説明は

しないです。

なぜかと言うと、それで

わからないことを自分で

調べた上で、堂々と

私に質問や意見してくるような

人を私は求めているからです。

ですので、あえて要点だけを

シンプルに伝えていた、ということ、

そういう意図だったことを

理解してもらえれば幸いです。

実は、懇切丁寧に解説することも

できるんですけど、

あえてそれをしなかったんですね(笑)

それで、どういうコンタクトを

取って来ていただいたかで、

私も協力をお願いしていい

人なのかどうか、判断

している次第です。

ちょっと手の内を明かして

しまいましたが、実はこういう

ことです。

募集を締め切る訳じゃないんですけども、

社会問題の難題に喰らいついていく姿勢が

あって、生活上必要以上の対価も

求めない。

そんなスピリッツがないと、勤まらない

仕事です。

ですけど、ちゃんと工夫をして、

構成員に負担が大きくかかることも

ないようにすること、これが

私の理念です。

それをどう実現するのかが、

これからの私の手腕にも

関わってくるところですが、

恐らく精神保健福祉とITの両方が

多少はわかっている人って、

たぶん日本にはそんなに

いないですよ。

おまけに私は、株式上場を後に

果たした、ド・ベンチャーな企業の

成長過程の血?を私は色濃く受け継いで

いますので、ここまで条件が揃っている

珍しい人は、そうそういないと

思うんですけどね・・・

ちょっと(かなり?)前置きが

長くなりましたけど、

ようやく本題です。

以下2節をご参照下さい。

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NPO法人設立のための準備 役員・社員

http://www.e-jimusyo.net/npo/n07/index.htm より引用

役員・社員

NPO法人は、社員10人以上が集まれば法人を設立することができます。ここでいう社員とは、法人の構成員であり、法人の最高の意思決定機関である総会において議決権を持ち、法人の意思を決定します。一般的には正会員に当たるものです。社員は個人または法人、人格のない社団(いわゆる任意団体)であり、国籍、住所地等の制限はありません。なお、一般的な会社員という意味ではありません。会社員という意味合いの言葉と同意義は職員といいます。

設立者

NPO法人を設立するために、法人の定款などの原案を作成します。設立者は、2人以上であればよいことになっています。通常はこの法人理事長に就任する人が設立者に加わり、設立代表者になることが多いようです。また、理事、監事といった役員が設立者となる団体も多いです。

社員

法人設立後、その法人の運営に参加し、総会で議決権を行使する人のことです。設立時には最低10名以上の社員が必要になります。ちなみに議決権を持たない会員(賛助会員など)は社員ではありません。

役員

理事及び監事のことをいいます。

理事は、それぞれが、法人の執行機関として、法人の業務を代表します。ただし、定款により代表権を制限することができます。理事は社員や職員を兼ねることができます。

監事は、理事の業務執行や、法人の財産状況等について監査します。監事は社員を兼ねられますが、理事や職員を兼ねることはできません。

また、役員は、次の欠格事由に該当しないことが必要です。

成年被後見人又は被保佐人

・ 破産者で復権を得ないもの

・ 禁固以上の刑に処せられ、2年を経過しない者

・ 法又は暴対法等により、罰金の刑に処せられ、2年を経過しない者

暴力団の構成員等

・ 法第43条の規定により設立認証を取り消された法人の解散時の役員で、取り消しの日から2年を経過しない者

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NPO法人の理事の責任

http://blog.canpan.info/waki/archive/10 より引用

まず、理事の責任を大きく、通常の業務の中での責任と、NPOが破産などにより解散するときの責任に分けて考えます。

1. 通常の業務の中での責任

 通常の業務の中での責任は、「定款の目的外の事業による不法行為責任」と「善管注意義務違反」とがあります。

(1) 定款の目的外の事業による不法行為責任

 定款に書かれていない事業を理事が行って他人に損害を加えた場合には、その行為を行うことに賛成し又は履行した理事は連帯して損害賠償責任を負います。

(2) 善管注意義務違反

 NPOの理事は、『善良な管理者の注意』義務をもって、その職務を遂行する義務を負います。理事が、この善管注意義務に違反して法人に損害を与えた場合は、賠償責任を負います。

 つまり、理事は、法人が行う活動における過失や事故などに対して、通常期待されている程度の抽象的・一般的注意義務を要求されています。仮に定款に書かれた目的内行為であっても、理事は責任を問われる可能性が出てきます。

 具体的には、例えばグループホームで虐待が行われて、それを知りながら理事が適切な措置を講じなかった場合には損害賠償責任が問われるということです。逆に、法人が主催した行事に参加した人が怪我をして損害賠償を請求されるような場合には、事前に怪我を予知することは難しいですので、このような場合には善管注意義務違反とはなりません。

2. NPOが破産をしたときの責任

(1) 法人の債務を負わなければいけないのか

NPO法人の理事は、NPO法人が破産したときに残った債務を負う責任はありません。NPO法人が破産した場合には、その法人の全資産を売却等して現金化し、それを債権者に平等に分配し、それでも賄えない分は債権者が泣くことになります。これは社員であっても同様です。NPO法人の理事も社員も、NPO法人に何らの出資もしていませんので、当該法人や団体の債務について、何らの「責任」もありません。「有限責任」ということではなく、そもそも出資をしていないのだから「責任がない」ということになります。

(2) 損害賠償責任

ただし、法人の役員が何か違法行為を働いて、その法人に損害を与えてるときには、破産管財人がその役員に対して損害賠償訴訟を起こして損害の賠償をさせることがあります。

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ということで、最初に

ご説明したいのが、NPO設立について。

組織という形で活動していくには、

やはり法人格があると、全然違います。

最近は怪しげなNPOも多いので、

印象が悪くなりがちですが、

それでも、ただの任意団体よりも

NPOの法人格があったほうが

断然有利です。

助成金を受けるチャンスも

多くなりますし、何だかんだ

言って、社会的信頼度は

まだまだ高いです。

特に内閣府に認可を受けているような

NPO法人、となると、珍しい

部類に入りますので、

少なくとも注目度は期待できるのかも

しれません。

本当は、ちゃんと細かいところまで

決めてから申請したいところですが、

なにぶんNPOは申請から認可まで4ヶ月も

かかるもので・・・とりあえずの形で

申請して、この4ヶ月で実際は

どうするのか、よく考えていく。

そういう戦略です。

ですので、申請の要件である、

「発起人10人」を集めることを

まず考えた次第です。

でも、いろんな方から反応も

ありますし、半数は私の

身内に協力してもらってもいいので、

おそらく、これはクリアできる

でしょう。

さて、一番気になるだろうことは発起人の

責任範囲なのですが、上に示した

通り、基本的に議決権がある、

というだけで、活動や金銭面などの

条件や制限は一切ありません。

電話会議ながら、議決する会議には

出席してもらわねばならない必要は

ありますが、それ以上は全く自由です。

NPOが破綻するようなことがあっても、

その補償を求めるようなことは、

私はしません。

ですので、借金などの連帯保証人

みたいなのではないので、

それはどうかご理解下さい。

もちろん、私に稟議を通さずに

勝手に行動を起して、不利益を

被った、などという場合に

ついては、補償や責任を

問うことがあります。

とまあ、コムズカシイ話が続きましたが、

疑問点については、コメいただければ、と。

お待ちしています。

よろしくお願いいたします。

7/4(日)に、東京オフ会もやるので、ぜひ参加してください!!!